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2022/11/04家づくりの税金について

こんにちは。

THE KNOT PLACE(ノットプレイス)加西スタジオです。

家を所有すると2つの税金が掛かります。

1つは「不動産取得税」で、

もう1つが「固定資産税」です。

(●●市は固定資産税に加えて都市計画税もかかります)

いずれも地方税と呼ばれる税金で、

不動産取得税は、土地・建物を

取得した時だけに掛かる

●●県に払う税金であり、

固定資産税は、土地・建物を

所有している限りずっと掛かり続ける

各市町村に払う税金ですね。

では今回は、

あまり存在を知られていないというか、

いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い

不動産取得税についてお伝えしたいと思います。

結論から先に申し上げると、

この税金は、新築マイホームの場合、

よほど広い土地を買うとか、

よほど大きな家を建てない限りは、

ゼロ円かあるいは微々たる金額です。

そんなこんなで、ついつい

僕も説明し忘れてしまうんですが、

土地を買った数ヶ月後に、

自宅に届いた身に覚えのない

税金の納付書を見て焦って連絡があるので、

これからも説明し忘れてもいけるように、

ぜひこの税金のことを

覚えておいていただければと思います。

✔︎不動産取得税について

まず、この税金は

土地・建物それぞれの

固定資産税評価額に対して、

3%の税金が掛かると言われています。

(本来は4%のようなのですが、

2024年3月31日の取得までは

特例で3%のようです)

固定資産税評価額とは、

各市町村が算定する

固定資産税の基準となる価格のことで、

実際の売買金額ではなく、

土地の場合、時価の7割程度で、

建物の場合、時価の5〜6割程度

が目安だとされています。

つまり、実際の土地の価格が

1000万円だとしたら

評価額は約700万円であり、

実際の建築費が2000万円だとしたら、

評価額は1000万円〜1200万円

だということですね。

でも、この不動産取得税は、

新築マイホームを購入するにあたっては、

単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、

土地・建物いずれにも軽減措置があり、

それらを控除して計算するようになります。

土地の場合は、

そもそも評価額の2分の1が

課税標準額になっている上に、

A:45,000円

B:土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)

(*住宅の床面積は200㎡が限界)

A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、

建物の場合は、

評価額から1200万円が控除される感じですね。

こうやって文字で見ると、

もう嫌になっちゃうでしょ?

まどろっこしいというか、

読んでいると面倒くさくなっちゃう

気持ちはよく分かります(笑)

ということで、

メチャクチャ分かりやすく

200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入

100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして

計算していってみますね。

この場合、土地の評価額は700万円となり、

建物の評価額は1200万円となります。

(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)

では税額はどうなるのかというと、

土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0

建物→(1200万円-1200万円)×3%=0

というわけですね。

土地の中の105,000円の計算式は、

700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。

というわけで、

よほど広い土地を買うとか、

よほどドデカイ家にしない限りは、

ほぼほぼ不動産取得税はかからない

(かかっても知れている)

ということを

覚えておいてもらえたらと思います。

いらないものだという

認識があるがゆえに、

僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑)

とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、

家が建っていることが前提であるため、

まだ家が建ってない状態だと

軽減措置がなされていない納付書が

どうしても先に届いてしまうので、

その時は一旦納付して、

家が出来た後に還付してもらうか、

あるいは納付先である税事務所に連絡して

指定の書類を持っていくことで、

免除してもらうかのいずれかを

選択していただくようになるので、

それも一緒に覚えておいてください!

それでは、、、

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